規約全文

明治大学Shuffle 規約

 

第1章 総則

第1条(名称)本サークルは、Shuffleと称する。

第2条(所在)本サークルは、本部を明治大学生田キャンパス部室棟303号室とする。

 

第2章 目的及び活動

第3条(目的)本サークルは、様々なスポーツ、合宿、学校行事などを通して仲間との協調性の向上や、人間としての精神的かつ社会的成長を目的とする。

第4条(活動)本サークルは、バレーボール、テニス、フットサルなどの球技を行い、合宿を通して登山、スキーなどのシーズンスポーツに触れ合う。

 

第3章 部員

第5条(構成)本サークルは、明治大学の学生により構成される。

第6条(入部資格)本規約の条件を満たす入部希望者は原則として入部を認める。ただし、幹事長の承認を必要とするが、幹事長は正当な理由なくこれを拒否できない。

第7条(入部)本サークルへの入部を希望する者は、別に定める入部届を幹事長に提出しなければならない。

第8条(義務)部員は、次に掲げる各号の義務を有する。

(1)  半年に一度、部費を納入しなければならない。

(2)  本サークルの規約を守らなければならない。

(3)  本サークルの部会に出席しなければならない。

(4)  本サークルの活動において役員による指示があった場合、速やかに行動しなければならない。

第9条(権利)部員は、次に掲げる各号の権利を有する。

(1)  本サークルの活動に参加する権利を有する。

(2)  本サークルの総会における選挙権及び被選挙権を有する。

(3)  本サークルの部室を利用する権利を有する。

第10条(退部)本サークルを自らの意思により退部しようとする者は、その旨を幹事長に伝えなければならない。

第11条(資格喪失)部員が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合、役員会の議決により、その部員を除名することができる。

(1)  第8条の義務を怠っていると認められた場合。

(2)  常識より外れた行為を行い、本サークルの名誉を汚していると認められた場合。

(3)  その他、部員として適当でないと認められた場合。

 

第4章 役員

第12条(役員)本サークルは、原則として次に掲げる役員を置く。

 部長    1名(本学専任の教職員)

 幹事長   1名

 副幹事長  1名

 会計    1名

 活動担当  1名

 合宿担当  2名

 行事担当  1名

第13条(選出)役員は、本サークルの中から総会によって選出される。

第14条(職務)

 部長 本サークルにおける最終的な責任を負う。

 幹事長 本サークルを代表し、サークルの全体を統括する。

 副幹事長 幹事長を補佐し、幹事長が不在の際はこれを代行する。

 会計 サークルの運営に必要な部費を管理する。

 活動担当 本サークルにおける活動を企画する。

 合宿担当 本サークルにおける合宿を企画する。

 行事担当 本サークルにおける行事を企画する。

第15条(役員会)役員会は、次に掲げる各号をもって組織される。

 (1)部長を除く本サークルの役員によって構成される。

 (2)サークル活動の企画及び運営を円滑に行うための機関である。

 (3)幹事長により召集される。

第16条(任期)役員の任期は、原則として1年とする。

第17条(辞任及び解任)役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会及び総会の議決により、辞任またはその役員を解任することができる。

(1)  一身上の都合により、職務を遂行できないと認められる場合。

(2)  職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があった場合。

 

第5章 総会

第18条(組織)総会は、原則として本サークル部員をもって組織される。

第19条(地位)総会は、本サークルの最高議決機関であり、その議決の事項はすべてに優先する。

第20条(開催)総会は、毎年1回幹事長が招集する。

第21条(成立条件)総会は、部員総数の過半数の出席をもって成立する。

第22条(決議)原則として、出席者の過半数の賛成があれば、これを本サークルの決議とする。

第23条(臨時総会)幹事長は、次に掲げる場合に臨時総会を招集しなければならない。

(1)  部員総数の過半数から要請があった場合

(2)  役員会によって必要と認められた場合

(3)  部長及び大学側から要請があった場合

 

第6章 会計

第24条(会計年度)本サークルの会計年度は、4月1日から3月31日までの1年とする。

第25条(収益)本サークルの会計は、入部費、部費、その他収益をもって支弁する。

第26条(部費)本サークルの活動資金として、部員から入部費2000円、部費3000円(半年)を徴収する。

第27条(臨時徴収)本サークルの活動資金として、部員から臨時に徴収する場合がある。

第28条(会計報告)本サークルの会計報告は、総会の承認を得なければならない。

 

第7章 附則

第29条(設立)本サークルの設立年月日は、平成24年6月25日とする。

第30条(規約の改正)本規約は、総会において出席者の過半数の議決を得たときのみ改正することができる。

第31条(規約の施行)本規約は、平成25年4月1日より施行する。