明治大学 Shuffle 規約(簡易版)

こちらには簡易版として、部員全員に特に関係の深い項目について

後述の規約の全文から抜粋しました。

 

以下の項目は部員に関わってくるものなので、必ず読んでおいてください。

 

規約の全文は長いので、こちらに掲載しています。

 

規約の全文については役員が自分の役職の関連項目を把握しておくのはもちろんのことですが、

役員以外の部員の人も一読しておいて下さい!

明治大学 Shuffle 規約(簡易版)

 

第1章 総則

第1条(名称)本サークルは、Shuffleと称する。

第2条(所在)本サークルは、本部を明治大学生田キャンパス部室棟303号室とする。

 

第2章 目的及び活動

第3条(目的)本サークルは、様々なスポーツ、合宿、学校行事などを通して仲間との協調性の向上や、人間としての精神的かつ社会的成長を目的とする。

第4条(活動)本サークルは、バレーボール、テニス、フットサルなどの球技を行い、合宿を通して登山、スキーなどのシーズンスポーツに触れ合う。

 

第3章 部員

第5条(構成)本サークルは、明治大学の学生により構成される。

第6条(入部資格)本規約の条件を満たす入部希望者は原則として入部を認める。ただし、幹事長の承認を必要とするが、幹事長は正当な理由なくこれを拒否できない。

第7条(入部)本サークルへの入部を希望する者は、別に定める入部届を幹事長に提出しなければならない。

第8条(義務)部員は、次に掲げる各号の義務を有する。

(1)  半年に一度、部費を納入しなければならない。

(2)  本サークルの規約を守らなければならない。

(3)  本サークルの部会に出席しなければならない。

(4)  本サークルの活動において役員による指示があった場合、速やかに行動しなければならない。

第9条(権利)部員は、次に掲げる各号の権利を有する。

(1)  本サークルの活動に参加する権利を有する。

(2)  本サークルの総会における選挙権及び被選挙権を有する。

(3)  本サークルの部室を利用する権利を有する。

第10条(退部)本サークルを自らの意思により退部しようとする者は、その旨を幹事長に伝えなければならない。

第11条(資格喪失)部員が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合、役員会の議決により、その部員を除名することができる。

(1)  第8条の義務を怠っていると認められた場合。

(2)  常識より外れた行為を行い、本サークルの名誉を汚していると認められた場合。

(3)  その他、部員として適当でないと認められた場合。

 

第7章 附則

第29条(設立)本サークルの設立年月日は、平成24年6月25日とする。

第30条(規約の改正)本規約は、総会において出席者の過半数の議決を得たときのみ改正することができる。

第31条(規約の施行)本規約は、平成25年4月1日より施行する。